どうも浅雲(あさぐも)です。建物表題登記が完了し、次に実施するのが「所有権保存登記」となります。所有権保存登記は自分で行うと司法書士に頼んだ場合にくらべて2万前後の節約になります!
建物表題登記と比べると図面作成がない分はるかに簡単ですので、時間のある方は解説を参考にして頂き是非チャレンジしてください!
登記について全体像を知りたい方は以下も是非参考にしてください。他の登記も自分でやればさらに大きな節約になります!
アイキャッチ画像はmakotomoさんによる写真ACからの写真を引用させていただきました。
所有権保存登記概要
所有権保存登記とは、その建物の所有者が誰かを登記簿に乗せるために必要な登記です。所有権保存登記は必ずしも実施が義務づけられているわけではありませんが、住宅ローンを借りるためには必ず所有権保存登記がなされている必要があります。
住宅ローンを借りる場合は「建物表題登記」→「所有権保存登記」→「抵当権設定登記」の順番で登記が必要です。このうち抵当権設定登記については原則として自力での対応は難しいため、自力でできる最後の登記といえます。
まだ建物表題登記を済ませていない方は以下も参考にしてください。こちらは難易度が高いので10万前後の節約が可能です!
所有権保存登記のやり方
Step1~必要書類を集める
所有権保存登記に必要な書類は以下のふたつです。
・住民票(役所で入手・原本必須)
・住宅用家屋証明書(役所で入手・原本必須)
このうち住民票については問題ないかと思いますので、もうひとつの「住宅用家屋証明書」について説明します。
住宅用屋証明書とは?
「住宅用家屋証明書」は市町村が発行する、個人が居住するための住宅を取得したことの証明書です。必須の書類ではありませんが、これを取得することで、「所有権保存登記」「抵当権設定登記」の登録免許税を軽減できるため、必ず取得しましょう。また認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、さらに所有権保存登記の軽減割合が増えます。
住宅用家屋証明書の必要書類
こちらは役所で入手するのですが、これを入手するために以下の必要書類がさらに必要です。ただし、住宅家屋証明書の必要書類についてはほぼ同じですが地方自治体によって微妙に違いがありますので、必ず自分の市町村のWebページを確認してください。以下は私の市町村の場合の例となります。
・住民票(コピー可・登記で使う物をコピー)
・建築確認済証か建築確認検査済証(引き渡し時にもらえる)
・登記事項証明書(コピー可・表題登記完了後に法務局で取得)
【認定長期優良住宅の場合】
・認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(コピー可・引き渡し時にもらえる)
【認定低炭素住宅の場合】
・低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書(コピー可・引き渡し時にもらえる)
住宅家屋証明書の必要書類は全てコピーの提出で問題ないため、コピーを提出しましょう。
私の場合、最初は登記事項証明書を用意せず登記完了証のみを提出しましたが、登記完了証には建物の新築日が記載されていなかったため、その証明書として登記事項証明書が必要になりました。ですので、表題登記完了証を受け取った後に登記事項証明書を法務局で発行しましょう。登記事項証明書の発行には特に必要な書類はありません。
まとめ
所有権保存登記の必要書類準備についてお伝えしました。所有権保存登記は住宅家屋証明書をとる点が一番面倒なポイントです。ただ住宅家屋証明書は住宅ローンの確定申告にも使用可能と司法書士の人が教えてくれましたので、今回意外にも使用可能となります。
時間がある人は確実にお金を節約可能ですので、私の例も参考にして頂き、皆さまも是非とも登記に挑戦してみてください!
書類集めが完了した方は以下から申請書記載提出編へ向かいましょう!
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