どうも浅雲(あさぐも)です。「所有権保存登記」の実例第2回は申請書記載&提出編となります。私の場合、パナソニックホームズ紹介の司法書士と待ち合わせて「抵当権設定登記」についても同時に申請しましたので、提出の実例も紹介いたします。
まだ所有権保存登記の書類準備が完了していない方は以下をご確認ください。
アイキャッチ画像はsakuyahimeさんによる写真ACからの写真 を引用させていただきました。
申請書の記載
所有権保存登記のテンプレートは法務局Webページよりダウンロードできますのでこちらを使いましょう。
概要
こちらは基本的に建物表題登記の記載内容と同じです。住所・氏名・連絡先、提出先法務局、不動産の表示は建物表題登記に記載したものをそのまま流用しましょう。建物表題登記をしていない場合は、「住宅用家屋証明書」を取得した際に取得した「登記事項証明書」に記載されているものをそのまま書き写しましょう。建物表題登記と違う部分について説明します。
課税額の計算方法
都道府県ごとに、上記のような新築建物の課税標準額が設定されています。自分の都道府県の課税標準額を「課税標準額 都道府県名」で調べましょう。注文住宅の場合はほとんどの場合「居宅」になるかと思います。1平方メートルあたりの金額になるため、
課税額=各階の建物面積の総和x課税標準額
例) 千葉にて1階90㎡、2階60㎡で木造の場合
(90+60)x87,000=13,050,000円
となります。建物面積については建物表題登記に記載されている通りの面積を記載しましょう。
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算については、書類集めで手に入れた「住宅家屋証明書」の有無と内容で決まります。
・「住宅家屋証明書」がない場合:課税額の4/1,000
・「住宅家屋証明書」あり備考無し:1.5/1,000
・「住宅家屋証明書」あり長期優良住宅か認定低炭素住宅:1/1000
例)上記例の 13,050,000円 で長期優良住宅の場合
13,050,000×1/1000=13,050円(100未満の桁は切り捨て)→13,000円
となります。この例の場合、住宅家屋証明書がないと4倍の52,000円かかりますので、住宅家屋証明書は節約のために必ず取得しましょう。
また、登録免許税の下に記載している(租税特別措置法第74条)の記載は長期優良住宅の場合となりますので、認定低炭素住宅の場合は(租税特別措置法第74条の2)、どちらでもない場合は(租税特別措置法第72条の2) と記載してください。
原本還付手続き
原本還付については、 住宅家屋証明書 が住宅ローンの確定申告で使用可能ですので行いましょう。住民票については特に他に使う予定がなければやらなくても大丈夫です。
原本還付のやり方は以下をご確認下さい。
提出
こちらも建物表題登記と同じなので上記リンク先の例を参考にして下さい。前回との違いとして、登録免許税の支払い方法についてと、司法書士の方と「抵当権設定登記」を同時に実施しましたのでその実例を紹介します。
浅雲家の実例
法務局で待ち合わせをして、その場で「所有権保存登記」の確認もしてくれました。提出についても一緒に出してくれ、費用については事前に見積もっていた「抵当権設定登記」分のみで対応いただけました。
登録免許税の支払い方法
登録免許税の支払いは全て「収入印紙」で行います。法務局で販売しているため、購入の上、備え付けの台紙に張り、申請書と綴じて、契印(2枚の継ぎ目に押印)しましょう。
まとめ
今回は「所有権保存登記」について申請書記載提出編をお届けしました。ちなみに私の場合、「抵当権設定登記」の登録免許税を抜いた司法書士への報酬と経費は合わせて63,210円でした。 浅雲家の場合はパナソニックホームズ経由での支払いだったため、現金払いではなく住宅ローンの残りからの支払いとなりました。
もし所有権保存登記については抵当権設定登記と同時に司法書士が対応するため自分ではできない旨をハウスメーカー・工務店に言われた場合は、一緒に法務局に行くので自分でやりたい旨を相談してみて下さい。
「所有権保存登記」は簡単なので時間がある方は是非チャレンジしてみて下さい!
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